衣497-2-1一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

衣497-2-1一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

 

定款と議事録の書き方が一緒で定款はネット上にあることがほとんど、だれでもみれます。

福岡市役所の北別館の6階の公益財団法人福岡アジア都市研究所では議事録を見せていただいてコピーさせていただきました。

 

Q7. 一般社団法人の公告方法の記載について注意すべき点は何ですか(一般社団法人の公告方法)。 | 日本公証人連合会 (koshonin.gr.jp)

Q7. 一般社団法人の公告方法の記載について注意すべき点は何ですか(一般社団法人の公告方法)。

1 一般社団法人の公告方法は、次の4種類のものが認められています(一般法人法331条1項)。

  1. 官報に掲載する方法
  2. 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
  3. 電子公告
  4. 不特定多数の者が公告すべき内容である情報を認識することができる状態に置く措置として法務省令で定める方法

法テラスで弁護士相談したら、議事録は社員しかみれないみたいにおっしゃったけど、内閣府の人は見れるとおっしゃったと思うんです。

 

(定款の認証)
十三条 第十条第一項の定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない。
(定款の備置き及び閲覧等)
第十四条 設立時社員(一般社団法人の成立後にあっては、当該一般社団法人)は、定款を設立時社員が定めた場所(一般社団法人の成立後にあっては、その主たる事務所及び従たる事務所)に備え置かなければならない。
 設立時社員(一般社団法人の成立後にあっては、その社員及び債権者)は、設立時社員が定めた時間(一般社団法人の成立後にあっては、その業務時間)内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、設立時社員(一般社団法人の成立後にあっては、当該一般社団法人)の定めた費用を支払わなければならない。
 定款が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧の請求
 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
 定款が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)であって設立時社員(一般社団法人の成立後にあっては、当該一般社団法人)の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
 定款が電磁的記録をもって作成されている場合であって、従たる事務所における前項第三号及び第四号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として法務省令で定めるものをとっている一般社団法人についての第一項の規定の適用については、同項中「主たる事務所及び従たる事務所」とあるのは、「主たる事務所」とする。
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議事録等)
第九十七条 理事会設置一般社団法人は、理事会の日(前条の規定により理事会の決議があったものとみなされた日を含む。)から十年間、第九十五条第三項の議事録又は前条の意思表示を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録(以下この条において「議事録等」という。)をその主たる事務所に備え置かなければならない。
 社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、次に掲げる請求をすることができる。
 前項の議事録等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
 前項の議事録等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
 債権者は、理事又は監事の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、第一項の議事録等について前項各号に掲げる請求をすることができる。
 裁判所は、前二項の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、当該理事会設置一般社団法人に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、前二項の許可をすることができない。