衣540福岡市教育委員会、労務係、渕野未か子さんへのFAX

衣540福岡市教育委員会労務係、渕野未か子さんへのFAX

 

福岡市教育委員会の施設課の男性で半年育休取っていらっしゃるお話をお聞きし、これからも推進して行くそうですが、飯塚市で頂いたパンフレットに企業で男性が育休取りたいと申し出たら凄いパワハラにあったお話を読んでて、電話してみました。


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↓何で休暇じゃなくて、休業なの?!


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平成三年法律第七十六号
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

 

第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、育児休業及び介護休業に関する制度並びに子の看護休暇及び介護休暇に関する制度を設けるとともに、子の養育及び家族の介護を容易にするため所定労働時間等に関し事業主が講ずべき措置を定めるほか、子の養育又は家族の介護を行う労働者等に対する支援措置を講ずること等により、子の養育又は家族の介護を行う労働者等の雇用の継続及び再就職の促進を図り、もってこれらの者の職業生活と家庭生活との両立に寄与することを通じて、これらの者の福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に資することを目的とする。

 

(小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置)
第二十四条

 

二 その一歳から三歳に達するまでの子を養育する労働者 育児休業に関する制度又は始業時刻変更等の措置
三 その三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者 育児休業に関する制度、第十六条の八の規定による所定外労働の制限に関する制度、育児のための所定労働時間の短縮措置又は始業時刻変更等の措置

 

第十章 対象労働者等に対する国等による援助
(事業主等に対する援助)
第三十条 国は、子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者(以下「対象労働者」という。)及び育児等退職者(以下「対象労働者等」と総称する。)の雇用の継続、再就職の促進その他これらの者の福祉の増進を図るため、事業主、事業主の団体その他の関係者に対して、対象労働者の雇用される事業所における雇用管理、再雇用特別措置その他の措置についての相談及び助言、給付金の支給その他の必要な援助を行うことができる。

↑この法律、少ししか読んでないけど、怪しいような??