衣551-2郊外型の新市街地開発

衣551-2郊外型の新市街地開発

PDFで一度見たけど何処かへ行って確認出来ませんけど↓

既に着手している事業で自然環境の保全に配慮され、将来にわたって地域の資産となる豊かな居住環境を備えた優良な市街地の形成が見込まれるものにに退完?定?退廷する。

最後の退○が、私のメモ書きが読めません。

農業自給率が40%を切って、まだ農地を宅地にしたいのか?


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昔出来た法律↓

昭和四十年政令第三百三十号
新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令
内閣は、新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第四十九条及び附則第二項の規定に基づき、この政令を制定する

 

第一章 総則
(趣旨)
第一条 この政令は、新住宅市街地開発法(以下「法」という。)第四十九条、首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)第三十条の二、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)第四十二条及び流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第四十七条の規定による不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の特例を定めるものとする。
第二章 新住宅市街地開発法による不動産登記の特例
(代位登記)
第二条 新住宅市街地開発事業を施行する者(以下「施行者」という。)であつて、法第四十五条第一項の規定による施行者以外のものは、その施行のため必要があるときは、次の各号に掲げる登記をそれぞれ当該各号に定める者に代わつて嘱託することができる。一 不動産の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記 表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人
二 登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記 登記名義人又はその相続人その他の一般承継人
三 所有権の保存の登記 表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人
四 相続その他の一般承継による所有権の移転の登記 相続人その他の一般承継人