衣633-1福岡法務局法人登記部門、伊東英明さんに聞く

衣633-1福岡法務局法人登記部門、伊東英明さんに聞く


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私が、間違ってたみたいでした、すみません。

昔は、全員の理事の住所が出てたみたいです。

だから新しく一般か公益か選んでからは、代表理事の住所だけ、昔の登記は閉鎖だそうです。でも県庁にはあるから見れるけど、現在の法律に合わせて黒塗り?

でも代表理事は誰かわからないし、だったら昔のは全員出してもいいかも?

だいたい、公益も一般の法律に準じるってどこに書いてあるのか、公益でも現在は代表理事だけだそうです。

 

H20年12月1日から新しい法律の移行期間だと福岡法務局法人登記部門のヒガさんにお聞きしました。

でも、たいてい移行したのは、H23年、201

1年の東日本大震災の後のようです。

代表理事の住所しか出さなくて良くなったのは

伊東さんには301条と聞いたけど、ネット検索したら302条でした。

他の人からの問い合わせもあるから、と言われたので、ヒガさんからの話で保留で待たされる時間が長かったとお伝えして電話を切りました。

 

平成十八年法律第四十八号
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

 

一般財団法人の設立の登記)
第三百二条 一般財団法人の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内にしなければならない。一 第百六十一条第一項の規定による調査が終了した日
二 設立者が定めた日
2 前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
一 目的
二 名称
三 主たる事務所及び従たる事務所の所在場所
四 一般財団法人の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め
五 評議員、理事及び監事の氏名
六 代表理事の氏名及び住所