衣635ホームヘルパーと介護福祉士

衣635ホームヘルパー介護福祉士

訪問介護員に関する省令について
(平成一二年三月二一日)
(老企第四六号)
(各都道府県介護保険主管部(局)長あて厚生省老人保健福祉局企画課長通知)
 
 
介護保険法(平成九年法律第一二三号)第七条第六項において、「訪問介護」は「介護福祉士その他政令で定める者」が行うこととされ、「その他政令で定める者」とは、介護保険法施行令(平成一〇年政令第四一二号。以下「政令」という。)第二条の二第一項各号に掲げる研修の課程を修了し、当該研修を修了した旨の証明書の交付を受けた者(以下「訪問介護員」という。)とされた。
今般、訪問介護員に関する省令(平成一二年厚生省令第二三号。以下「省令」という。)において、訪問介護員養成研修の課程その他訪問介護員に関して必要な事項が定められたところであるが、その取扱いは左記のとおりであるので、御了知の上、管下市町村、関係団体、関係機関等にその周知徹底を図るとともに、その運用に遺憾のないようにされたい。

社会福祉士及び介護福祉士

47条

介護福祉士は、その業務を行うに当たつては、その担当する者に、認知症介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第五条の二第一項に規定する認知症をいう。)であること等の心身の状況その他の状況に応じて、福祉サービス等が総合的かつ適切に提供されるよう、福祉サービス関係者等との連携を保たなければならない。