衣646厚生労働省、老健局、振興課、基準第一係長、斎藤(女性)と電話
残念ながら下のお名前は名乗って頂けませんでした。
と申しますのも
法律の読み方かを私と全く違ったからです。
ホームヘルパーにかかる法律は↓
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号)
(居宅介護支援事業者等との連携)
第十四条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を提供するに当たっては、居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
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↑これはケアマネージャーは言われるけど、ホームヘルパーは入らないと言われるのです。
ホームヘルパーの事業所が他の事業所と連携する時の話とかなんとか?
私は、ホームヘルパーは入ると読めると思うのですが??
この法律じゃなくて省令と言うらしいですけど
これを元に各自治体で条例を持っているとの事、
月曜日に福岡県の介護保険課の若藤繁裕課長に聞いてみます。