衣656ヘルパーは指定介護訪問事業者と一心同体?!

衣656ヘルパーは指定介護訪問事業者と一心同体?!

福岡県 介護保険課 指定係 内野和幸さんと電話

 

結局、福岡県の条例は厚生労働省令によるとの事で↓

 

厚生労働省

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準

 

(居宅介護支援事業者等との連携)
第十四条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を提供するに当たっては、居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

福祉サービスを提供する者はヘルパーじゃなくて病院とか施設との事で

ヘルパーは居宅介護支援事業者の中に入る

との事で「一心同体ということですか?」

と聞くと「そうです」

と言われ

県の労働委員会に聞いてみます。

 

 

参考↓

福岡県介護サービス事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例

 

福岡県例規全集から

保健福祉の+をクリック

介護保険クリック

で出てきます。

 

福岡県 介護保険課 指定係 内野和幸さんと電話

 

7条の法は介護保険法の事

それの73条の3がヘルパーの所

 

(その他の基準)
第七条 この条例に定めるものを除くほか、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準は、法第四十二条第二項、法第七十二条の二第二項及び法第七十四条第三項の規定に基づく厚生労働省令の定めるところによる。
(平三〇条例一八・一部改正)
第二節 指定介護老人福祉施設
(平二五条例五五・旧第二節繰下、平三〇条例一八・旧第三節繰上)

 

介護保険法73条の3

3 都道府県が前二項の条例を定めるに当たっては、第一号から第三号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
一 指定居宅サービスに従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数
二 指定居宅サービスの事業に係る居室、療養室及び病室の床面積
三 指定居宅サービスの事業の運営に関する事項であって、利用する要介護者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労働省で定めるもの

 

厚生労働省

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準

 

(居宅介護支援事業者等との連携)
第十四条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を提供するに当たっては、居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
2 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る居宅介護支援事業者に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。