衣679-2福岡市保健福祉局、高齢社会部、事業者指導課、在宅指導係、藤原謙朗様よりFAX頂きました。

衣679-2福岡市保健福祉局、高齢社会部、事業者指導課、在宅指導係、藤原謙朗様よりFAX頂きました。

 

法律の解釈が理解出来ません?!


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↓すみません、勝手に反対になりました。f:id:kodomoyousai:20220302104349j:image

 

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準

(居宅介護支援事業者等との連携)

第十四条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を提供するに当たっては、居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者(以下「居宅介護支援事業者等」という。)との密接な連携に努めなければならない。
2 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る居宅介護支援事業者に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

 

福岡市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等を定める条例施行規則

(利用料等の受領)

第9条 指定居宅介護支援事業者は,指定居宅介護支援(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第46条第4項の規定に基づき居宅介護サービス計画費(同条第2項に規定する居宅介護サービス計画費をいう。以下この項において同じ。)が当該指定居宅介護支援事業者に支払われる場合に係るものを除く。)を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料(居宅介護サービス計画費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。以下同じ。)と,居宅介護サービス計画費の額との間に,不合理な差額が生じないようにしなければならない。
2 指定居宅介護支援事業者は,前項の利用料のほか,利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅を訪問して指定居宅介護支援を行う場合には,それに要した交通費の支払を利用者から受けることができる。
3 指定居宅介護支援事業者は,前項に規定する費用に係るサービスの提供に当たっては,あらかじめ,利用者又はその家族に対し,当該サービスの内容及び費用について説明を行い,利用者の同意を得なければならない。