衣684-2相談記録間違ってたら訂正依頼できるのかなあ?

衣684-2相談記録間違ってたら訂正依頼できるのかなあ?

 

私が福岡法務局で相談した記録の内容

間違ってるから訂正依頼しようかと思ってネット検索すると

 

法務局じゃ見つけにくい

 

福岡市にこんなのありました。↓

まず、条例から

https://www.city.fukuoka.lg.jp/d1w_reiki/reiki_honbun/q003RG00000113.html#e000000773

訂正請求権)

第33条 何人も,自己を本人とする保有個人情報の内容が事実でないと思料するときは,この条例の定めるところにより,当該保有個人情報を保有する実施機関に対し,当該保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。
2 第18条第2項及び第3項の規定は,前項の規定による訂正の請求(以下「訂正請求」という。)について準用する。
(平成27条例72・一部改正)
(訂正請求の手続)

第34条 訂正請求は,次に掲げる事項を記載した書面を実施機関に提出してしなければならない。
(1) 訂正請求をする者の氏名及び住所又は居所
(2) 訂正請求に係る保有個人情報が記録されている公文書の名称その他の訂正請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項
(3) 訂正請求の趣旨及び理由
(4) その他規則で定める事項
2 前項の場合において,訂正請求をする者は,当該訂正を求める内容が事実であることを説明する資料を提示し,又は提出しなければならない。

(話した内容を書面で提出してるとか録音ないと証明できるのかなあ)
3 第19条第2項及び第3項の規定は,訂正請求について準用する。

 

 

https://www.city.fukuoka.lg.jp/soki/johokokai/shisei/004.html

 

実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、組織的に利用するものとして、実施機関が保有しているもの(公文書に記録されているものに限ります。)が開示・訂正・利用停止請求の対象となります。

 

開示請求のあった保有個人情報は、本人に対して開示することが原則です。ただし、他人のプライバシーに関する情報など、開示できない場合があります。
 訂正請求や利用停止請求は、その請求に理由がないと認められる場合など、訂正、利用停止されない場合があります。