衣686役所が寄付を受けたとき

衣686役所が寄付を受けたとき

 

福岡県の場合

財務規則 241条だそうです。

 

(寄附による取得)
第二百四十一条 使用責任者(警察本部にあつては会計課長、財務担当所にあつては財務担当所長)は、物品の寄附の申出があつたときは、寄附物品受納調書(様式第百七十八号)により審査し、受納の決定をしなければならない。ただし、重要物品及び時価百万円以上の物品の受納の決定については、総務部長の承認を受けなければならない。
(昭五二規則三・平三規則一九・平一四規則五八・平一六規則一三・平二一規則二二・一部改正)

福岡市は定めていない

って本当かなあ?!


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