衣688私がホームヘルパーの仕事で恐いと言われ事故報告書が書けず、退職扱いが不当だと弁護士相談に行く内容
↓の条例で私の呼び名がやっとわかりました!
第6条です。
「訪問介護員等」
会社と言うか事業所が
「指定訪問介護事業者」
つまり、この条例は「訪問介護員等」(短時間労働者のホームヘルパー)の権利を守られるようには、作られていない!!
https://www.city.fukuoka.lg.jp/d1w_reiki/reiki_honbun/q003RG00001205.html#e000000605
福岡市指定居宅サービス等の事業の人員,設備及び運営の基準等を定める条例
平成24年12月27日
条例第66号
(事故発生時の対応)
第16条 指定訪問介護事業者は,利用者に対する指定訪問介護の提供により事故が発生した場合は,速やかに市町村,当該利用者の家族,当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに,必要な措置を講じなければならない。
2 指定訪問介護事業者は,前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
3 指定訪問介護事業者は,利用者に対する指定訪問介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は,損害賠償を速やかに行わなければならない。
(虐待の防止)
第16条の2 指定訪問介護事業者は,その指定訪問介護事業所における虐待の発生又はその再発を防止するため,次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 当該指定訪問介護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに,その結果について,訪問介護員等に周知徹底を図ること。
(2) 当該指定訪問介護事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。
(3) 当該指定訪問介護事業所において,訪問介護員等に対し,虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
(令和3条例25・追加)
(暴力団員等の排除)