衣688-2苦情の条例

衣688-2苦情の条例

福岡市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等を定める条例 (fukuoka.lg.jp)

○福岡市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等を定める条例

 

(苦情処理)

第13条 指定居宅介護支援事業者は,自ら提供した指定居宅介護支援又は自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等(第6項において「指定居宅介護支援等」という。)に対する利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応しなければならない。

2 指定居宅介護支援事業者は,前項の苦情を受け付けた場合は,当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 指定居宅介護支援事業者は,自ら提供した指定居宅介護支援に関し,法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照

会に応じ,及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに,市町村から指導又は助言を受けた場合においては,当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 指定居宅介護支援事業者は,市町村からの求めがあった場合には,前項の改善の内容を市町村に報告しなければならない。

↑私が苦情を直接ご利用者さまから受けたわけではないので、記録はケアマネージャーと私の所属する事業所だと思います。

それを見せていただいてから、事故報告書を書くか書かないか決めようと思うのに、今のところ見せていただけません。

私にご利用者様に怖がられた覚えがないし、私よりも社会のシステムをご存じのようなバランスのよいおだやかなご利用者さまなので、理解できないのです。

 

もし私が、ご利用者さまを怖がらせる事は何もなかったと事故報告に書いたことで

ご利用者さまに妄想があるとかされて施設に入れられるような事態になってはと思うと

これは

苦情の記録を見せてもらえるように、市役所の介護保険担当のところにも掛け合います。