衣690-1第6条で短時間労働者のホームヘルパーは「訪問介護員等」と判明

衣690-1第6条で短時間労働者のホームヘルパーは「訪問介護員等」と判明

 

指定訪問介護事業者を所としてくれたら、勘違いしないで済んだのに?!

 

第2節 人員に関する基準
(従業者)

第6条 指定訪問介護の事業を行う者(以下「指定訪問介護事業者」という。)は,当該事業を行う事業所(以下「指定訪問介護事業所」という。)ごとに,指定訪問介護の提供に当たる介護福祉士又は法第8条第2項に規定する政令で定める者(以下この節から第4節までにおいて「訪問介護員」という。)を置かなければならない。