衣690-2-1介護保険法23条

衣690-2-1介護保険法23条

事務所に苦情の文書を見せて貰えるように頼んで、見せて頂けなければ、市にお願いして、事務所の文書の提出を市にして貰えるようにすれば良いでしょうか?

それから、私を調査して頂いていて良いです。

役所は個人情報の開示も訂正依頼も出来ます。

 

(文書の提出等)
第二十三条 市町村は、保険給付に関して必要があると認めるときは、当該保険給付を受ける者若しくは当該保険給付に係る居宅サービス等(居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。)、居宅介護支援(これに相当するサービスを含む。)、施設サービス、介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)若しくは介護予防支援(これに相当するサービスを含む。)をいう。以下同じ。)を担当する者若しくは保険給付に係る第四十五条第一項に規定する住宅改修を行う者又はこれらの者であった者(第二十四条の二第一項第一号において「照会等対象者」という。)に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を求め、若しくは依頼し、又は当該職員に質問若しくは照会をさせることができる。