衣697-1登録ヘルパー

衣697-1登録ヘルパー

 

福岡市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等を定める条例

↑で検索したら↓が出てきました。

内容は似ています。

 

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号)

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=411M50000100037

 

(基本方針)
第四条 指定居宅サービスに該当する訪問介護(以下「指定訪問介護」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行うものでなければならない。

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訪問介護員、これがホームヘルパー

居宅(家、ホーム)を訪問してヘルプ(助ける)からヘルパー 

だから居宅がないといけないから、絶対ホームヘルパーだと思います。

登録ヘルパーとしか書いてないと、在宅を助けることをないがしろにしているみたいに勘違いされそう

これは福岡市の介護保険制度担当の所に聞いてみます。

私は事務所とトラブルにならなければ、介護保険制度について勉強しなかったと思います。

遅ればせながら、今から勉強します。

 

(訪問介護員等の員数)
第五条 指定訪問介護の事業を行う者(以下「指定訪問介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定訪問介護事業所」という。)ごとに置くべき訪問介護員(指定訪問介護の提供に当たる介護福祉士又は法第八条第二項に規定する政令で定める者をいう。以下この節から第四節までにおいて同じ。)の員数は、常勤換算方法で、二・五以上とする。

この前に個人情報の取扱が知りたいです。

家には個人情報が沢山あります。

(心身の状況等の把握)
十三条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供に当たっては、利用者に係る居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十八号。以下「指定居宅介護支援等基準」という。)第十三条第九号に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。)等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。