衣709禁錮以上の刑に処せられた者は教育長、弁護士になれるか?  

衣709禁錮以上の刑に処せられた者は教育長、弁護士になれるか?

 

私は、刑期を終えればなれると思うけど、

福岡県教職員課の学校係長の佐野健さん

教育長はなれない

と解釈されたようで、

破産の場合、復権したらなれるようなので、

それなら刑期も終えれば良いと思うけど?

 

ともう一度電話すると19時過ぎてて、どなたも出られませんでした。

また明日、電話します。 


f:id:kodomoyousai:20220411192709j:image

 

 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律

(任命)
第四条 教育長は、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教育行政に関し識見を有するもののうちから、地方公共団体の長が、議会の同意を得て、任命する。
2 委員は、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教育、学術及び文化(以下単に「教育」という。)に関し識見を有するもののうちから、地方公共団体の長が、議会の同意を得て、任命する。
3 次の各号のいずれかに該当する者は、教育長又は委員となることができない。
一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二 禁錮以上の刑に処せられた者

弁護士法

(弁護士の欠格事由)
第七条 次に掲げる者は、第四条、第五条及び前条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有しない。

一 禁錮以上の刑に処せられた者
二 弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者
三 懲戒の処分により、弁護士若しくは外国法事務弁護士であつて除名され、弁理士であつて業務を禁止され、公認会計士であつて登録を抹消され、税理士であつて業務を禁止され、又は公務員であつて免職され、その処分を受けた日から三年を経過しない者
四 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者