衣765-1行政不服審査法19条、審査請求の提出

衣765-1行政不服審査法19条、審査請求の提出

印鑑レスになって、福岡市ではFAXで出来ます。

県も出来るようになったと思ったら

監査委員会事務局の森下美智子さんから、FAXでは出来ないみたいに言われ、

行政不服審査法の19条

20条じゃ口頭でも出来るとか?!

福岡県、総務部、行政経営企画課、行政不服審査班が関係すると森下美智子さんは言われたけど、行政不服審査班の細川さんは、情報公開の審査請求はこちらを通らないとのこと

印鑑レスになったからFAXで出来るはずです。福岡市は出来ます。

森下美智子さんは平成30年は県土整備部の水資源対策課にいらっしゃいました。
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行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)
施行日: 令和三年九月一日

(審査請求書の提出)
第十九条 審査請求は、他の法律(条例に基づく処分については、条例)に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、政令で定めるところにより、審査請求書を提出してしなければならない。
2 処分についての審査請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 審査請求に係る処分の内容
三 審査請求に係る処分(当該処分について再調査の請求についての決定を経たときは、当該決定)があったことを知った年月日
四 審査請求の趣旨及び理由
五 処分庁の教示の有無及びその内容
六 審査請求の年月日
3 不作為についての審査請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 当該不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日
三 審査請求の年月日
4 審査請求人が、法人その他の社団若しくは財団である場合、総代を互選した場合又は代理人によって審査請求をする場合には、審査請求書には、第二項各号又は前項各号に掲げる事項のほか、その代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所又は居所を記載しなければならない。
5 処分についての審査請求書には、第二項及び前項に規定する事項のほか、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める事項を記載しなければならない。
一 第五条第二項第一号の規定により再調査の請求についての決定を経ないで審査請求をする場合 再調査の請求をした年月日
二 第五条第二項第二号の規定により再調査の請求についての決定を経ないで審査請求をする場合 その決定を経ないことについての正当な理由
三 審査請求期間の経過後において審査請求をする場合 前条第一項ただし書又は第二項ただし書に規定する正当な理由