衣151労働環境と一般環境

衣151労働環境と一般環境

放射線従事者における線量限度は、関係法令において、実効線量で5年間につき100mSv、1年で50mSv(ミリシーベルト)と定められています。

一般環境は1ミリシーベルト

あれっ?

この埋立てって何だろう?

中学校建設の為の湯だめ池の埋立てとは関係ないかなぁ?

http://shiteihaiki.env.go.jp/radiological_contaminated_waste/basic_knowledge/additional_exposure_dose.html

放射線の影響は汚染廃棄物に、より長い時間、近い場所で接するほど大きくなります。
そのため処理の過程では、埋立処分を行う作業者が、他のどの処理よりも、放射線の影響を最も受けやすくなります。

その最も影響を受けやすい埋立作業員の安全を確保するために採用された国際基準が、ICRP(国際放射線防護委員会)が勧告する、一般の人々の健康を守るための基準である公衆被ばくの線量限度「年間で1mSv(ミリシーベルト)」※です。

汚染廃棄物の処理では、最も放射線の影響を受けやすい埋立作業員の方でも「年間追加被ばく線量1ミリシーベルト(mSv)」をさらに下回るように、放射性物質汚染対処特措法において、安全確保のため「8,000Bq/kg以下」「8,000Bq/kg超」という、濃度による廃棄物の処理基準や、放射性物質が施設外に漏出しないための処理方法、作業条件が決められています。

処理施設の周辺にお住まいの方々は、埋立作業を行う作業員よりも離れた場所にいるので、より放射線の影響が低くなります。
安全確保のために定められた基準や対処方法を守って処理を行っている限り、汚染廃棄物の処理によって、周辺住民の方々の健康への影響が発生することはありません。