衣164(定義)PTA・青少年教育団体共済法

 

衣164(定義)PTA・青少年教育団体共済法

(定義)
第二条 この法律において「PTA」とは、学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(大学を除く。)及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以下同じ。)に在籍する幼児、児童、生徒若しくは学生(以下「児童生徒等」という。)の保護者(学校教育法第十六条に規定する保護者をいい、同条に規定する保護者のない場合における里親(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により委託を受けた里親をいう。)その他の文部科学省令で定める者を含む。以下同じ。)及び当該学校の教職員で構成される団体又はその連合体をいう。

 

その他の文部科学省令で定める者

って↓こんな人たちなの?庶民は入らないのかなぁ?

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