衣303-1一般社団法人、九州・沖縄不動産鑑定士協会連合会

衣303-1一般社団法人、九州・沖縄不動産鑑定士協会連合会

会長が麻生太郎さんに似てあるように思いました、


f:id:kodomoyousai:20230421180434j:image

では不動産鑑定士広辞苑で引いてみると↓
f:id:kodomoyousai:20230421180115j:image

 

不動産の鑑定評価に関する法律 | e-Gov法令検索

第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、不動産の鑑定評価に関し、不動産鑑定士及び不動産鑑定業について必要な事項を定め、もつて土地等の適正な価格の形成に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「不動産の鑑定評価」とは、不動産(土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利をいう。以下同じ。)の経済価値を判定し、その結果を価額に表示することをいう。
 この法律において「不動産鑑定業」とは、自ら行うと他人を使用して行うとを問わず、他人の求めに応じ報酬を得て、不動産の鑑定評価を業として行うことをいう。
 この法律において「不動産鑑定業者」とは、第二十四条の規定による登録を受けた者をいう。
(登録の実施)
第二十四条 国土交通大臣又は都道府県知事は、前条の規定による書類の提出があつたときは、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、前条第一項各号に掲げる事項並びに登録年月日及び登録番号を不動産鑑定業者登録簿に登録しなければならない。
 
(登録の申請)
第二十三条 前条第一項又は第三項の規定により登録を受けようとする者(以下この節において「登録申請者」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、二以上の都道府県に事務所を設けて不動産鑑定業を営む者にあつては国土交通大臣に、その他の者にあつてはその事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した登録申請書を提出しなければならない。
 名称又は商号
 個人であるときはその氏名、法人であるときはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下この節において同じ。)の氏名
 事務所の名称及び所在地
 事務所ごとの専任の不動産鑑定士の氏名(不動産鑑定士である登録申請者が自ら実地に不動産の鑑定評価を行う事務所にあつては、その旨)
 前項の登録申請書には、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 不動産鑑定業経歴書
 事務所ごとの不動産鑑定士の氏名を記載した書面
 第二十五条各号に該当しないことを誓約する書面
 第三十五条第一項に規定する要件を備えていることを証する書面
 その他国土交通省令で定める書面
登録の書類ってだれでも見れるのかなあ?