衣305関係6あらっ、農業用水問題が?!
↑頭が悪いので、あまり読めてませんでした
糸島市情報公開条例↓これ、問い合わせしないと!審査請求になりそう、
第7条 実施機関は、情報公開請求書を受理したときは、これを受理した日の翌日から起算して14日以内に、当該請求に係る情報の公開をするか否か(第9条の2の規定による公開の請求の拒否を含む。以下同じ。)を決定しなければならない。
2 実施機関は、前項の決定をしたときは、情報の公開を請求したもの(以下「公開請求者」という。)に対し、当該決定の内容(情報の公開を行う場合は、その日時及び場所を含む。)を、速やかに、書面により通知しなければならない。
4.実施機関は、情報の公開をしない決定の通知をする場合及び第10条又は第11条の規定による決定の通知をする場合は、その理由(第11条の場合は、公開することができる時期を含む。)をできる限り具体的に明示しなければならない。
ー
(情報の時限公開)
第11条 実施機関は、公開の請求に係る情報が第9条各号のいずれかに該当する場合において、その該当理由が一時的なものであり、その事由が消滅したときは、当該情報の公開をしなければならない。