衣257宮若市の市民とは

衣257宮若市の市民とは

宮若市自治基本条例

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民等 市内に住所を有する者、市内で働く者及び学ぶ者、市内に不動産を有する者並びに市内で事業活動その他活動を行う者及び団体をいう。

↑これで私を宮若市の市民と認め、議員の資産公開をしてくださるのだと思う。

宮若市は議員の資産報告の閲覧を市長の権限で出来るのかな?

糸島市は議長なので、少し違う。

でも市民の考え方は一緒、住民票がなくても、働いてたり、学んでいたり、活動してたりすれば資産公開はして下さる。

例えば、糸島市の堀田勉議長がニュースで糸島市役所新庁舎建て替えの談合の黒幕だったとか放送されたとする。

すると全国の人が、堀田勉議長とはどう言う人か?まず資産報告を取ってみようと活動すれば、糸島市で活動している個人の判断になると思うので、住民票のあるなしは全く問題ない判断になると思う。

それで宮若市は誰でも資産報告の開示請求ができると言われたのだと思います。

私も市長のパワハラ事件をテレビのニュースで見なければ、宮若市の活動はしてなかったと思います。

宮若市政治倫理条例

(資産等報告書の提出義務等)

第5条 市長等(教育委員及び農業委員を除く。次項及び第9条において同じ。)及び議員は、毎年1月1日現在の資産、地位、肩書、前年1年間の収入、贈与及び税等の納付状況について、毎年5月31日までに、次条に定める資産等報告書を市長等にあっては市長に、議員にあっては議長に提出しなければならない。
2 前項の資産等報告書の提出には、市長等及び議員の配偶者、扶養又は同居の親族に係る資産等報告書も併せて提出しなければならない。ただし、記載事項は、該当者の資産、収入及び贈与とする。

(資産等報告書の審査)

第9条

2 審査会は、前項の規定により審査を求められたときは、審査を求められた日から起算して60日以内に意見書を作成し、市長に提出しなければならない。


(資産等報告書及び意見書の閲覧)

第10条 市長は、第5条第1項及び第2項の規定により提出された資産等報告書を、その提出期限から15日以内に市民の閲覧に供しなければならない。
2 市長は、前条第2項の規定により提出された意見書を、提出された日から起算して15日以内に市民の閲覧に供しなければならない。
3 議員に係る意見書については、市長は、その写しを議長に送付しなければならない。
4 市長は、資産等報告書の要旨を閲覧開始日の属する月の翌月末までに、広報紙等で公表しなければならない。
5 資産等報告書及び意見書の閲覧期間は、閲覧開始の日から5年間とする。
6 市民は、閲覧により知り得たことを、この条例の目的に沿うよう適正に活用しなければならない