衣479-6陸自国分駐屯地 隊員が窃盗で懲戒免職 酒気帯びで停職処分
陸自国分駐屯地 隊員が窃盗で懲戒免職 酒気帯びで停職処分
06月25日 17時16分
陸上自衛隊国分駐屯地に所属する20代の隊員が、ほかの隊員の現金などを盗んだとして25日、懲戒免職の処分を受けました。
懲戒免職の処分を受けたのは、国分駐屯地第12普通科連隊に所属する22歳の陸士長です。
自衛隊によりますと、陸士長は、▽おととし3月、国分駐屯地で宿舎に置かれていた同僚隊員の財布から現金4万円を盗んだほか、▽おととし10月にはおよそ1万4000円相当のポータブル電源を別の隊員から盗んだということです。
盗まれた隊員からの報告を受け自衛隊内の捜査機関、警務隊が捜査していました。
調べに対し、陸士長は盗んだことを認めているということです。
一方、同じ第12普通科連隊の28歳の3等陸曹はおととし12月、鹿児島市内で物損事故を起こし、警察による呼気検査で基準を超えるアルコールが検出されたということで、停職5か月の懲戒処分となりました。
3等陸曹は前日の夜、駐屯地の宿舎でほかの隊員と飲酒をしたことを認め、依願退職する意向だということです。
第12普通科連隊長の村山正人1等陸佐は、「今後このような事案が起きないよう服務指導を徹底し、国民の皆様の信頼を回復できるよう再発防止に努める」とコメントしています。