衣479-9陸自金沢駐屯地 2等陸曹の自衛官 窃盗や飲酒運転で懲戒免職

衣479-9陸自金沢駐屯地 2等陸曹の自衛官 窃盗や飲酒運転で懲戒免職

陸自金沢駐屯地 2等陸曹の自衛官 窃盗や飲酒運転で懲戒免職

05月14日 19時03分

陸上自衛隊金沢駐屯地に所属する2等陸曹の自衛官が、自衛隊の隊舎で現金を盗んだほか、酒を飲んで乗用車を運転したとして懲戒免職処分となりました。

懲戒免職処分を受けたのは、陸上自衛隊金沢駐屯地に所属する36歳の2等陸曹です。
金沢駐屯地によりますとこの自衛官は、おととし2月、県外の訓練に参加した際、隊舎に侵入し、あわせて9500円相当の現金などを盗んだということです。
被害にあった隊員からの届け出を受けた警務隊の調査により発覚し、この自衛官は、その後、検察に送られましたが起訴猶予となっています。
また、去年9月には金沢市内の飲食店で酒を飲み、仮眠をとったあと、運転した際、酒気帯び運転の疑いで警察に検挙され、その後、略式命令を受け罰金を支払っています。
この自衛官はいずれも自身が行ったことを認めているということで、金沢駐屯地は14日付けでこの隊員を懲戒免職の処分にしました。
陸上自衛隊金沢駐屯地・第14普通科連隊長の野田哲徳1等陸佐は「誠に遺憾で事実に基づき適正に処分した。今後このような事案が起こらないよう隊員にきめ細い指導を行っていく所存です」とコメントしています。