衣488福岡市本庁舎100万円以上の芸術品の寄付、贈与問題
令和4年の審査請求の意見陳述が来まして、現在、忙しいのですが、考えのメモ
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福岡市会計規則
(物品管理者)
第99条 物品の出納通知その他管理に関する事務を取り扱う課等の長を物品管理者とする。
(平成14規則55・全改)
(会計管理者等の物品調整)
第100条 会計管理者及び区会計管理者は、物品の効率的な運用を図るため必要があると認めるときは、物品管理者に対し、当該物品の保管転換を求めることができる。
(昭和51規則56・平成19規則99・令和4規則69・一部改正)
第2節 出納
(物品の出納通知)
第101条 物品の出納は、物品管理者の出納通知により行なわなければならない。
(平成13規則63・一部改正)
(生産品等の受入)
第102条 次の各号に該当する物品は、物品処理書により見積価格を付して受入れしなければならない。
(1) 天然果実である物品
(2) 生産又は改造した物品
(3) 寄附又は贈与を受けた物品
(4) 拾得品で市の所有に属することとなつた物品
(5) 故材の回収により受入れを必要とする物品
(6) 市の所有に属しないもので使用のために保管する物品
(7) 前各号に準ずる物品
2 前項の見積価格は、当該物品に類似する物品の価格を標準として物品管理者が定める。
(昭和47規則96・昭和51規則56・平成13規則63・一部改正)
(物品の出納整理)
第103条 物品出納員又は区物品出納員は、物品管理者から出納通知がなされたときは、備品にあつては備品出納簿により、その他の物品にあつては物品出納簿によりその出納を整理しなければならない。
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↓福岡市もこんなのないのかな?
小諸市美術品の寄附の受納に関する事務取扱要綱 (g-reiki.net)