衣536-1医療法
https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205#Mp-Ch_3-Se_2
第六条の十四国は、医療安全支援センターにおける事務の適切な実施に資するため、都道府県等に対し、医療の安全に関する情報の提供を行うほか、医療安全支援センターの運営に関し必要な助言その他の援助を行うものとする。
衣536-1医療法
https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205#Mp-Ch_3-Se_2
第六条の十四国は、医療安全支援センターにおける事務の適切な実施に資するため、都道府県等に対し、医療の安全に関する情報の提供を行うほか、医療安全支援センターの運営に関し必要な助言その他の援助を行うものとする。