衣546-1-1同居家族でもホームヘルパーは出来る!!
基準第一係、舛井さんと電話
施工規則とかはないけど、
同居家族でも、全く話さないとか、生計が別とかだと出来る
みたいなお話
私
でも同居だと二世帯住宅は別として
お風呂一つ、ガスコンロ一つ、炊飯器一つとかだと、
全く話さないと言う事はありえないと思うので、
同居でホームヘルパーが出来るなら
法律の文言、変えてほしい?!
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指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号)
(同居家族に対するサービス提供の禁止)
第二十五条指定訪問介護事業者は、訪問介護員等に、その同居の家族である利用者に対する訪問介護の提供をさせてはならない。
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舛井さんに電話で読み上げて確認
舛井さんの弁
「私から、特段、申し上げることはないですけど、はい」
みたいな感じでした。
(追伸、冷蔵庫1つ、野菜置き場1つとかも、電気、ガス、水道代金の分け方とかも)