衣303関係、ゼロカーボンシティ

衣303関係、ゼロカーボンシティ

昨日は疲れてしまい、第1部の勉強が途中まででしたので、続き

 

ゼロカーボンジティ ウィキペディアより↓

 

ゼロカーボンシティ(英語: Zero-carbon city, 脱炭素都市)は、再生可能エネルギーによって稼働される都市であり、二酸化炭素排出量がなく、温室効果ガス排出において地球に害を及ぼすことはない都市である。 日本の環境省においては、2050年に二酸化炭素温室効果ガス)排出量を実質ゼロにすることを目指す旨を首長が公表した地方自治体をゼロカーボンシティとしている[1]。

↑これって、フロンを二酸化炭素換算することですよね、

でも、フロンあちこちで、1千トン以上漏れてますよ!

ここで、フロン回収報告を見てみましょう、

福岡県、環境部、環境保全課、大気係、丸林啓太さんにお話を、伺いました、

まず、個別の解体工事にかかる回収の報告はいりません↓
f:id:kodomoyousai:20230422085828j:image

↓1年に1度、換算して報告
f:id:kodomoyousai:20230422085934j:image

保存期間が5年らしく平成30年分↓

フロンの種類、CFC.HCFC.HFCでまとめて計算して提出、別に県で調べる事もないそうです、
f:id:kodomoyousai:20230422090024j:image


f:id:kodomoyousai:20230422090033j:image

↑どこに持っていくかは

福岡西回収冷媒管理センターとかだそうですが

あれっ?※1昨年度報告での年度末保管量と一致させてください

ってあるけど、年度末保管料は県に報告あるのかなあ?

この報告書は

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第47条第3項の規定に基づき、の報告とのこと↓

47条3項

第一種フロン類充塡回収業者は、主務省令で定めるところにより、フロン類の種類ごとに、毎年度、前年度において、第一種特定製品の整備が行われる場合において第一種特定製品に冷媒として充塡した量及び回収した量、第一種特定製品の廃棄等が行われる場合において回収した量、第五十条第一項ただし書の規定により第一種フロン類再生業を行う場合において再生をした量、第一種フロン類再生業者に引き渡した量、フロン類破壊業者に引き渡した量その他の主務省令で定める事項を都道府県知事に報告しなければならない。

これ、よくわからないので、丸林啓太さんに聞いてみよう、

※4 第49条第1号?↓

(勧告及び命令)
第四十九条 都道府県知事は、第一種特定製品整備者又は第一種フロン類充塡回収業者が第三十七条第二項若しくは第四項又は第三十九条第二項若しくは第六項の規定を遵守していないと認めるときは、これらの者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。

37条

(第一種特定製品整備者の充塡の委託義務等)

2 第一種特定製品整備者は、前項本文に規定するフロン類の充塡の委託に際しては、主務省令で定めるところにより、当該第一種特定製品の整備を発注した第一種特定製品の管理者の氏名又は名称及び住所並びに当該第一種特定製品の管理者が第七十六条第一項に規定する情報処理センター(以下この節にんおいて「情報処理センター」という。)の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続されている入出力装置を使用しているかどうか及び当該入出力装置を使用している場合にあっては当該情報処理センターの名称を当該第一種フロン類充塡回収業者に対し通知しなければならない。

4 第一種フロン類充塡回収業者は、第一項本文に規定するフロン類の充塡の委託を受けてフロン類の充塡を行い、又は同項ただし書の規定によるフロン類の充塡を行ったときは、フロン類の充塡を証する書面(以下この項及び次条第一項において「充塡証明書」という。)に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めるところにより、当該フロン類に係る第一種特定製品の整備を発注した第一種特定製品の管理者に当該充塡証明書を交付しなければならない。

39条

(第一種特定製品整備者の引渡義務等)

2 第一種特定製品整備者は、前項本文に規定するフロン類の回収の委託に際しては、主務省令で定めるところにより、当該第一種特定製品の整備を発注した第一種特定製品の管理者の氏名又は名称及び住所並びに当該第一種特定製品の管理者が情報処理センターの使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続されている入出力装置を使用しているかどうか及び当該入出力装置を使用している場合にあっては当該情報処理センターの名称を当該第一種フロン類充塡回収業者に通知しなければならない。

 

6 第一種フロン類充塡回収業者は、第一項本文に規定するフロン類の回収の委託を受けてフロン類の回収を行い、又は同項ただし書の規定によるフロン類の回収を行ったときは、フロン類の回収を証する書面(以下この項及び次条第一項において「回収証明書」という。)に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めるところにより、当該フロン類に係る第一種特定製品の整備を発注した第一種特定製品の管理者に当該回収証明書を交付しなければならない。