衣421-1

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第3 水質管理目標設定項目に係る留意事項について
1 基本的考え方
(1) 水質管理目標設定項目は、浄水中で一定の検出の実績はあるが、毒性の評価が暫定的であるため水
質基準とされなかったもの、又は、現在まで浄水中では水質基準とする必要があるような濃度で検出
されてはいないが、今後、当該濃度を超えて浄水中で検出される可能性があるもの等水質管理上留意
すべきものであること。このため、水質管理目標設定項目については、将来にわたり水道水の安全性
の確保等に万全を期する見地から、水道事業者等において水質基準に係る検査に準じた検査等の実施
に努め、水質管理に活用されたいこと。また、水質管理目標設定項目の結果については、水道事業者
等においてとりまとめ、厚生科学審議会生活環境水道部会水質管理専門委員会の「水質基準の見直し
における検討概要」等の当該項目に係る関連情報と併せて公表し、関係者の注意喚起等に努められた
いこと。
(2) なお、水質管理上、着目すべき水質管理項目を以下のとおり水源の種別等ごとにまとめたので、参
考にされたいこと。
イ 水源が湖沼等停滞性の水域である場合に着目すべき項目
 アンチモン及びその化合物、フタル酸ジ(2―エチルヘキシル)、農薬類、カルシウム及びマグネ
シウム等(硬度)、マンガン及びその化合物、遊離炭酸、1,1,1―トリクロロエタン、有機物等(過
マンガンカリウム消費量)、臭気強度(TON)、蒸発残留物、濁度、pH 値、腐食性(ランゲリア指
数)、従属栄養細菌、ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(P
FOA)