衣315-2公益社団法人とは?

衣315-2公益社団法人とは?

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公益社団法人設立の条件である公益認定申請の受理
公益社団法人設立の条件である公益認定の申請先は、内閣総理大臣(公益認定等委員会)もしくは都道府県(合議制の機関)の2つです。
「複数の都道府県に事務所がある」・「複数の都道府県での活動を行う」・「国の事務・事業と関連し、政令で定めるもの」の場合は内閣総理大臣へ、それ以外は都道府県に申請します。
<公益認定を受けられる主な条件>
 

公益目的事業を行うことが主たる目的になってるか
公益目的事業の収入が、その実施に必要な適正費用を超えていないか
公益目的事業の比率が50/100以上の見込みか
有休財産の額が一定以上にならないか
同一親族等が理事または監事の1/3以下であるか など
 

<欠格事由>
 

反社会的勢力等が支配している
滞納処分が終了してから3年経過していない
一度認定された後取り消され、その後5年が経過していない など
参考:公益社団法人・公益財団法人とは?|政府の行政改革

公的な事業とは具体的に何?
公的な事業とは具体的には「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」で定められている23事業に当てはまるものを指します。教育や福祉、職人芸、慈善活動に関わる事業が主で、実際に法律で規定されているものは以下の通りです。
四 公益目的事業 学術、技芸、慈善その他の公益に関する別表各号に掲げる種類の事業であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものを言う。

別表(第二条関係)
一 学術及び科学技術の振興を目的とする事業
二 文化及び芸術の振興を目的とする事業
三 障害者若しくは生活困窮者又は事故、災害若しくは犯罪による被害者の支援を目的とする事業
四 高齢者の福祉の増進を目的とする事業
五 勤労意欲のある者に対する就労の支援を目的とする事業
六 公衆衛生の向上を目的とする事業


七 児童又は青少年の健全な育成を目的とする事業


八 勤労者の福祉の向上を目的とする事業
九 教育、スポーツ等を通じて国民の心身の健全な発達に寄与し、又は豊かな人間性を涵かん養することを目的とする事業
十 犯罪の防止又は治安の維持を目的とする事業
十一 事故又は災害の防止を目的とする事業
十二 人種、性別その他の事由による不当な差別又は偏見の防止及び根絶を目的とする事業
十三 思想及び良心の自由、信教の自由又は表現の自由の尊重又は擁護を目的とする事業


十四 男女共同参画社会の形成その他のより良い社会の形成の推進を目的とする事業


十五 国際相互理解の促進及び開発途上にある海外の地域に対する経済協力を目的とする事業


十六 地球環境の保全又は自然環境の保護及び整備を目的とする事業
十七 国土の利用、整備又は保全を目的とする事業
十八 国政の健全な運営の確保に資することを目的とする事業
十九 地域社会の健全な発展を目的とする事業
二十 公正かつ自由な経済活動の機会の確保及び促進並びにその活性化による国民生活の安定向上を目的とする事業
二十一 国民生活に不可欠な物資、エネルギー等の安定供給の確保を目的とする事業
二十二 一般消費者の利益の擁護又は増進を目的とする事業
二十三 前各号に掲げるものの他、公益に関する事業として政令で定めるもの

参考:公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律|e-Gov
たとえば東京の公益財団・社団法人には、高齢者人材を斡旋するシルバー人材センターやアジアの絵画・工芸・彫刻の美術交流を行う団体、医師会などが登録されています。