衣780-4福岡県教育委員会の公益財団法人 福岡県教育文化奨学在団の個人情報弁明書

衣780-4福岡県教育委員会の公益財団法人 福岡県教育文化奨学在団の個人情報弁明書

 

早くに目が覚めて、考えてみました!


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https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/kojinjouhouhogo-top.html

福岡県の個人情報保護制度トップページ

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福岡県個人情報保護関係例規(PDFファイル)

のところに

個人情報保護事務手引 1(解説及び運用)

があり

2条 ゥ 4ページ

一般財団法人の理事会や

株式会社の取締役会等における

役員としての発言内容などの

役員に関する情報は

役員の個人情報であること

(公益財団法人 福岡県教育文化奨学財団は一般ではなく公益です、じゃあ公益財団法人の議事録は見れるってこと?それなら監査委員会の議事録も見れるんじゃないの?真黒で開示されたから、民主主義も終わったって思ったけど、だいたい、私は民主主義をわかってない気もするけど?!)

個人情報の保護に関する法律 ウィキペディアより↓

(これって、ポイントカードとか、図書館やレンタルビデオ屋さんで、何借りたとか?何か悪巧みとかと関係するの?危険思想の持ち主だと勝手に判断されたり?図書館、委託で民間企業ですよね!いや、この考えは古いかもアルソック?!↓)

 

2003年(平成15年)5月23日に成立し、一般企業に直接関わり罰則を含む第4〜6章以外の規定は即日施行された。2年後の2005年(平成17年)4月1日に全面施行した。 個人情報保護法および同施行令によって、取扱件数に関係なく[3]個人情報を個人情報データベース等として所持し事業に用いている事業者は個人情報取扱事業者とされ、個人情報取扱事業者が主務大臣への報告やそれに伴う改善措置に従わない等の適切な対処を行わなかった場合は、事業者に対して刑事罰が科される。