衣412学校などの空気環境測定の法律問題

衣412学校などの空気環境測定の法律問題

mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000132645.html

 

建築物衛生法の概要

 興行場、百貨店、店舗、事務所、学校等の用に供される建築物で、相当程度の規模を有するものを「特定建築物」と定義し、その特定建築物の所有者、占有者等に対して、「建築物環境衛生管理基準」に従って維持管理をすることを義務づけ、厚生労働大臣の免状を持つ「建築物環境衛生管理技術者」にその維持管理の監督に当たらせるとともに、建築物の環境衛生上の維持管理を行う事業者は都道府県知事の登録を受けることができる、ということを主な内容としています。

特定建築物の定義

  • (1)建築基準法に定義された建築物であること。
  • (2)1つの建築物において、次に掲げる特定用途の1又は2以上に使用される建築物であること。特定用途:興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校(研修所を含む。)、旅館
  • (3)1つの建築物において、特定用途に使用される延べ面積が、3,000平方メートル以上であること。(ただし、専ら学校教育法第1条に定められている学校(小学校、中学校等)については、8,000平方メートル以上であること。)

↑何棟かあっても1棟の大きさが学校なら8,000平方メートル以上のようです。

 

建築物における衛生的環境の確保に関する法律 | e-Gov法令検索

第二章 特定建築物等の維持管理
(建築物環境衛生管理基準)
第四条 特定建築物の所有者、占有者その他の者で当該特定建築物の維持管理について権原を有するものは、政令で定める基準(以下「建築物環境衛生管理基準」という。)に従つて当該特定建築物の維持管理をしなければならない。
 建築物環境衛生管理基準は、空気環境の調整、給水及び排水の管理、清掃、ねずみ、昆虫等の防除その他環境衛生上良好な状態を維持するのに必要な措置について定めるものとする。
 特定建築物以外の建築物で多数の者が使用し、又は利用するものの所有者、占有者その他の者で当該建築物の維持管理について権原を有するものは、建築物環境衛生管理基準に従つて当該建築物の維持管理をするように努めなければならない。
 
↑学校とか図書館とか空気環境測定して方が良いと思うのですが?
糸島市は8000㎡を超える学校がないとか?
前原小学校で延床面積6916㎡とか、糸島市教育委員会の学校施設係の人にお聞きしまして、建設面積を調べてもらってます。
 
と申しますのも、糸島市役所の新庁舎、建設面積、約3,000㎡ 延床面積,
約12,000㎡だそうで、5階か6階建てで、上のほうが小さくなってます。
 
だから箱だと建設面積の回数倍でおおざっぱに計算できそうです。
 
それでなくても、学校は人が集まりますし、エアコンや無線機器や電気の配線なども増えて、環境も変わってきてますし、測定すべきではないかと思うのです。
 
糸島市図書館の空気環境に納得がいかず、簡易専用水道が飲み水なのか中水なのか調べてる途中で、中水はエアコンの冷却水に使うのか?熱交換型換気扇とか?
糸島市消防本部は熱交換型換気扇やめて、新しく付け替えてました?!
化学物質過敏症の人には住みにくい環境になってきているように思えます。