衣780幸せの追求?!情報公開の審査請求問題
人は何のために生きているのか?
と言うか
私は何のために役所の情報公開システムを使って何がしたいのか?
私のトラブルは社会のシステム、ソサエティ(社会学)がわかってないからではないのか?
人は宗教で言うように輪廻転生、復活するのか?
わからないので一生懸命考えています。
だいたい歯科で猛毒のメタクリル酸系接着剤が漏れていらい体調は良くないのだ。
情報公開の審査請求は
行政不服審査法が基本で
4条とか9条が関係しているらしい
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=426AC0000000068
福岡県で行くと
https://www1.g-reiki.net/reiki/Li05_Hon_Main_Frame.exe?UTDIR=C:\EFServ2\ss000022BA\GUEST&TID=1&SYSID=779
福岡県情報公開条例の20条
↓つまり
審査請求に当たらない場合と審査請求書を見て全部開示する場合を除き福岡県情報公開審査会の会長、弁護士の三浦会長に諮問しないといけないのだと思います。
(審査会への諮問)
第二十条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、福岡県情報公開審査会に諮問しなければならない。
一 審査請求が不適法であり、却下する場合
二 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(当該公文書の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
一 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第十三条第四項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
二 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
三 当該審査請求に係る公文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(平一七条例六一・平二七条例四九・一部改正)
(県が設立した地方独立行政法人等に対する審査請求)