衣954関係、市の憲法と言われる糸島市まちづくり基本条例関係の保存期間問題、

衣954関係、市の憲法と言われる糸島市まちづくり基本条例関係の保存期間問題、

 

平成22年11月から1年間、まちづくり基本条例検討会議、委員30人募集、会議1回出席1.000円もらえるのとかあります、

その議事録とか情報公開申請できるか、担当の経営戦略部、企画秘書課、企画調整係の中島東子さんからの連絡待ちです、

担当が変わったらしく、協働推進係の江川陽光係長からお電話を頂いて、保存期間の5年で破棄してないとのこと、これは、情報公開申請して、ないとなれはを審査請求して審査員の先生方のご判断を仰ぎたいです、

 

「市の憲法」と言われる、まちづくり基本条例の会議録とか資料って30年保存じゃないの?

 

 

糸島市文書規定 第44条の別表2を見てね!

https://www1.g-reiki.net/itoshima/reiki_honbun/r385RG00000080.html#e000001154

 

別表第2(第44条関係)
(平24訓令5・平25訓令2・令2訓令3・一部改正)
文書保存年限別基準表
1 第1種 30年保存に属するものは、おおむね次のとおりとする。
(1) 条例、規則その他例規原議書
(2) 例規
(3) 重要な事業計画及び実施に関する文書
(4) 市史の編さん上必要な資料
(5) 統計に関する重要な文書
(6) 議会の会議録及び議決書