衣377-1【公法】〔国会・選挙法編〕

衣377-1【公法】〔国会・選挙法編〕

 

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〈1巻〉【公法】〔国会・選挙法編〕○ 国会法(昭和22法79)〔略語:国会〕
 注記 国会予備金に関する法律 (昭和22法82)〔略語:国会予備金〕
○ 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和22法225)〔略語:議院証言〕
○ 公職選挙法(昭和25法100)〔略語:公選〕
○ 政党助成法(平成6法5)〔略語:政党助成〕

(政党に対する政党交付金の交付等)
第三条 国は、この法律の定めるところにより、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号。以下「法人格付与法」という。)第四条第一項の規定による法人である政党に対して、政党交付金を交付する。
2 政党交付金は、議員数割(政党に所属する衆議院議員及び参議院議員の数に応じて交付される政党交付金をいう。以下同じ。)及び得票数割(総選挙の小選挙区選出議員の選挙及び比例代表選出議員の選挙並びに通常選挙比例代表選出議員の選挙及び選挙区選出議員の選挙における政党の得票総数に応じて交付される政党交付金をいう。以下同じ。)とする。
(この法律の運用等)
第四条 国は、政党の政治活動の自由を尊重し、政党交付金の交付に当たっては、条件を付し、又はその使途について制限してはならない。


○ 政治資金規正法(昭和23法194)〔略語:政資〕

(寄附の総額の制限)
第二十一条の三 政党及び政治資金団体に対してされる政治活動に関する寄附は、各年中において、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる額を超えることができない。一 個人のする寄附
 
二千万円
 
二 会社のする寄附
   
次の表の上欄に掲げる会社の資本金の額又は出資の金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額
 
 
 
 
 
 
 
五十億円以上
三千万円
 
十億円以上五十億円未満
千五百万円
 
十億円未満
七百五十万円
 
三 労働組合又は職員団体のする寄附
 
次の表の上欄に掲げる労働組合の組合員又は職員団体の構成員(次項において「組合員等」という。)の数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額
 
 
 
 
 
 
 
十万人以上
三千万円
 
五万人以上十万人未満
千五百万円
 
五万人未満
七百五十万円
 
四 前二号の団体以外の団体(政治団体を除く。)のする寄附
 
次の表の上欄に掲げる団体の前年における年間の経費の額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額
 
 
 
 
 
 
 
六千万円以上
三千万円
 
二千万円以上六千万円未満
千五百万円
 
二千万円未満
七百五十万円

次に本では↓あります。

政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開などに関する法律

 

地方公共団体における資産等の公開)
第七条 都道府県及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の議会の議員並びに都道府県知事及び市町村長(特別区の区長を含む。)の資産等の公開については、平成七年十二月三十一日までに、条例の定めるところにより、この法律の規定に基づく国会議員の資産等の公開の措置に準じて必要な措置を講ずるものとする。