衣954関係、糸島市まちづくり基本条例により、私が糸島市民と、わかりました!

衣954関係、糸島市まちづくり基本条例により、私が糸島市民と、わかりました!

https://www1.g-reiki.net/itoshima/reiki_honbun/r385RG00000801.html

平成24年10月5日 条例第27号

(令和2年4月1日施行)

↑これどういう意味かなあ?

 

糸島市まちづくり基本条例
平成24年10月5日
条例第27号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 基本理念(第4条)
第3章 情報共有(第5条―第9条)
第4章 権利及び責務(第10条―第17条)
第5章 住民による自治(第18条―第23条)
第6章 協働(第24条―第27条)
第7章 市政(第28条―第34条)
第8章 雑則(第35条)
附則
糸島市は、地域の将来の成長と発展を見据え、平成22年1月1日、同じ生活圏、経済圏、文化圏としてつながりが強かった前原市糸島郡二丈町及び同郡志摩町が合併して誕生しました。
古代、伊都国が存在し、大陸からの新たな文化の玄関口であったこの地は、国宝の指定を受けたわが国最大の内行花文鏡が出土するなど、今も当時をしのばせる多くの文化財が存在しています。また、紺ぺきの玄界灘、深緑の脊振山系、豊かな実りをもたらす糸島平野と緩やかな河川の流れが織り成す田園風景など、美しい自然と景観に恵まれています。加えて、人と人とのつながりが強く、人情味にあふれています。これらの歴史、自然、人と人との絆は、糸島市の象徴であり、たいせつな宝です。
「市民が誇りに思い、充実して暮らせる魅力と活力に満ちた糸島市を創る」という大きな目標に向かい、市民、議会、市がともに考え、ともに行動することがまちづくりのかなめとなります。
私たち市民には、一人ひとりがまちづくりの主体として、後世のためにも糸島市の持つ豊かな資源を積極的に守り、育て、生かし、郷土愛を育んでいくことが求められています。
子どもからお年寄りまでのすべての市民が一体となって、自らの英知と不断の努力により、糸島市の魅力や価値を高め、基本的人権を尊重し、平和で健やかな暮らしを守っていかなければなりません。
私たち市民の知識、経験、技術、思考、行動をまちづくりに存分に生かすことができるよう、この条例を制定します。
第1章 総則
(目的)

第1条 この条例は、市民の権利並びに市民、議会及び市の責務を明らかにし、まちづくりの規範となる基本的事項を定めることにより、自治の力を高め、自立した糸島市(以下「本市」という。)を実現することを目的とする。
(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) まちづくり 地域社会を魅力及び活力あるものにしていく活動のすべてをいう。
(2) 市民 次に掲げるものをいう。
ア 年齢及び性別を問わず、市内に居住し、通勤し、又は通学する個人
イ 年齢及び性別を問わず、市内に事務所若しくは事業所を有し、又は市内で活動する個人(情報公開を使い、ブログで積極的に糸島市の情報アップ、糸島の自然を守りたいと思ってます、)
ウ 市内に事務所若しくは事業所を有し、又は市内で活動する法人及び団体
(3) 市 市長、教育委員会その他の執行機関をいう。
(4) 参画 まちづくりの計画、実行、評価及び改善の各段階において、市民が主体的に関わることをいう。
(5) 協働 それぞれの果たすべき役割を自覚し、対等な立場で助け合い、協力することをいう。
(条例の位置付け)

第3条 この条例は、本市のまちづくりにおける最高規範であり、市民、議会及び市は、この条例の趣旨を最大限に尊重しなければならない。
2 市は、この条例の基本理念を実現するため、各種の計画の策定及び条例、規則等(以下「条例等」という。)の制定その他必要な措置を講じるよう努めなければならない。
3 市は、各種の計画の策定若しくは変更又は条例等の制定若しくは改廃に当たっては、この条例の趣旨に反しないようにしなければならない。
第2章 基本理念
(基本理念)

第4条 まちづくりは、自助・共助・公助の精神にのっとり、市民、議会及び市が情報を共有し、参画及び協働によって推進しなければならない。
第3章 情報共有
(情報提供)

第5条 市民、議会及び市は、まちづくりに関する情報を相互に提供するよう努めなければならない。
2 市は、市政に関する情報を積極的に、正確に、わかりやすく、及び速やかに提供し、説明責任を果たさなければならない。
(情報公開)

第6条 市は、別に条例等で定めるところにより、市が保有する情報を求めに応じて公開しなければならない。

(自然環境及び文化の保全・活用・継承)

第27条 市民及び市は、協働によって、本市のたいせつな財産である自然環境及び文化を保全し、活用し、後世に受け継がれるよう努めなければならない。