衣133-1処分とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(以下単に「処分」という。)  

衣133-1処分とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(以下単に「処分」という。)

 

行政不服審査法2-2

行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(以下単に「処分」という。)

 

 

議会活動に必要な調査をしない

という公権力の行為

 

これって、

用水路の水の成分分析

とか

私の唾液の科学分析も一緒ですね!

 

解剖の養老孟司先生

 

解剖は法外

官の禁ずることは実用でない

 

だから、胃の透視長年した人の胃壁や腸壁は調べなくて、

 

環境を破壊した補助金行政で

養老孟司先生

墨とでましたが僕はずっと戦後を生きてきたんですけど、

結局いちばん関心があったのは虫捕り

環境は徹底的に悪くなっていった

発言になるような?

 

つまり、私のやる気がでる事が今のところない!