衣133-1処分とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(以下単に「処分」という。)
行政不服審査法2-2
行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(以下単に「処分」という。)
議会活動に必要な調査をしない
という公権力の行為
これって、
用水路の水の成分分析
とか
私の唾液の科学分析も一緒ですね!
解剖の養老孟司先生
解剖は法外
官の禁ずることは実用でない
だから、胃の透視長年した人の胃壁や腸壁は調べなくて、
環境を破壊した補助金行政で
養老孟司先生
墨とでましたが僕はずっと戦後を生きてきたんですけど、
結局いちばん関心があったのは虫捕り
環境は徹底的に悪くなっていった
発言になるような?
つまり、私のやる気がでる事が今のところない!