衣169-7国土調査法及び国土調査促進特別措置法

衣169-7国土調査法及び国土調査促進特別措置法

http://www.chiseki.go.jp/law/about/index.html

地籍調査は、国土調査法制定の昭和26年から実施しています。また、地籍調査の一層の促進を図るため、昭和37年に国土調査促進特別措置法が制定されています。

国土調査法及び国土調査促進特別措置法の全文はこちらを参照してください。

国土調査法

第一章 目的及び定義
(目的)
第一条 この法律は、国土の開発及び保全並びにその利用の高度化に資するとともに、あわせて地籍の明確化を図るため、国土の実態を科学的且つ総合的に調査することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「国土調査」とは、左の各号に掲げる調査をいう。一 国の機関が行う基本調査、土地分類調査又は水調査
二 都道府県が行う基本調査
三 地方公共団体又は土地改良区その他の政令で定める者(以下「土地改良区等」という。)が行う土地分類調査又は水調査で第五条第四項又は第六条第三項の規定による指定を受けたもの及び地方公共団体又は土地改良区等が行う地籍調査で第五条第四項若しくは第六条第三項の規定による指定を受けたもの又は第六条の三第二項の規定により定められた事業計画に基くもの

国土調査促進特別措置法
(目的)
第一条 この法律は、国土の開発及び保全並びにその利用の高度化に資するため、国土調査事業の緊急かつ計画的な実施の促進を図り、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

高度化って↑こんな感じかなあ?

私、無理みたいで、絶滅危惧種のメダカに同情します。