衣169-6独立行政法人水資源機構法施行令、平成十五年政令第三百二十九号  

衣169-6独立行政法人水資源機構法施行令、平成十五年政令第三百二十九号

 

内閣は、独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)及び同法第四十二条第二項の規定により読み替えて適用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)の規定に基づき、この政令を制定する。

 

第一章 総則
(特定施設)
第一条 独立行政法人水資源機構法(以下「法」という。)第二条第四項の政令で定める施設は、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第八条の規定による河川工事としてその新築又は改築が行われる施設とする。
第二章 業務の実施方法
(事業実施計画の記載事項)
第二条 法第十三条第一項の事業実施計画には、当該事業実施計画に係る法第十二条第一項第一号の業務に関し、次の事項を記載しなければならない。一 事業の名称
二 事業の目的
三 施設の位置及び概要
四 貯水、放流、取水又は導水に関する計画
五 かんがい排水に係る業務にあっては、その受益地の区域
六 工期
七 費用及びその負担方法
八 その他業務に関する重要事項