衣172-1建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律、平成二十七年法律第五十三号

衣172-1建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律、平成二十七年法律第五十三号

 

低層のアパートでこの法律だとマンションとかもですよね!

 

 

第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する基本的な方針の策定について定めるとともに、一定規模以上の建築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合性を確保するための措置、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定その他の措置を講ずることにより、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)と相まって、建築物のエネルギー消費性能の向上を図り、もって国民経済の健全な発展と国民生活の安定向上に寄与することを目的とする。