衣57デジタル人材、DX認定制度

衣57デジタル人材、DX認定制度

DX認定制度(情報処理の促進に関する法律第三十一条に基づく認定制度)

DX認定制度(情報処理の促進に関する法律第三十一条に基づく認定制度) (METI/経済産業省)

↑の「デジタルガバナンス・コード」

こちらにデジタル人材って載ってて、福岡県からデジタル庁に行かれた深川航平さんは、どんな事してあるのか、報告書みてみたいと思いました。

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昭和四十五年法律第九十号
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、電子計算機の高度利用及びプログラムの開発を促進し、プログラムの流通を円滑にし、情報処理システムの良好な状態を維持することでその高度利用を促進し、並びに情報処理サービス業等の育成のための措置を講ずること等によつて、情報処理システムが戦略的に利用され、及び多様なデータが活用される高度な情報化社会の実現を図り、もつて国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(基準に適合する事業者の認定)
第三十一条 経済産業大臣は、事業者からの申請に基づき、経済産業省令で定めるところにより、当該事業者について、前条第二項各号に掲げる事項に関する取組の実施の状況が優良なものであることその他の経済産業省令で定める基準に適合するものであることの認定を行うことができる。
 
第三章 情報処理システムの運用及び管理に関する指針等
(情報処理システムの運用及び管理に関する指針)
第三十条 経済産業大臣は、情報処理システムを良好な状態に維持し、企業経営において戦略的に利用することが重要であることに鑑み、情報処理システムを良好な状態に維持するために必要な情報処理システムの運用及び管理(以下この章及び第五十一条第一項第九号において単に「情報処理システムの運用及び管理」という。)に関する指針(以下この条において単に「指針」という。)を定めるものとする。
 指針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
 情報処理システムの運用及び管理に関する基本的事項
 情報処理システムの運用及び管理を適切に行うために必要な体制の整備に関する事項
 情報処理システムの運用及び管理に係る具体的な方法に関する事項
 その他情報処理システムの運用及び管理を適切に行うために必要な事項
 経済産業大臣は、指針を定めるに当たつては、我が国産業における情報処理システムの利用の状況及び情報処理技術の動向を勘案するものとする。
 経済産業大臣は、指針を定めようとするときは、総務大臣その他の関係行政機関の長に協議しなければならない。
 経済産業大臣は、指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
 経済産業大臣は、おおむね二年ごとに指針に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。
 第三項から第五項までの規定は、前項の規定による指針の変更について準用する。