衣259-2-1ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則

衣259-2-1ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413M60001000023_20200330_502M60001000009

(高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の基準となる数値)
第四条 令第二条第二項の環境省令で定める廃棄物の種類は、次の表の上欄に掲げる廃棄物とし、同項の環境省令で定める数値は、当該廃棄物の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に定める数値とする。

一 

汚泥、紙くず、木くず又は繊維くずその他ポリ塩化ビフェニルが塗布され、又は染み込んだ物が廃棄物となったもの


当該廃棄物のうちポリ塩化ビフェニルを含む部分一キログラムにつき十万ミリグラム

(1kgは1.000g、1gは1.000mgなので1kgは1.000.000mgだから、お金にすると1.000.000万円の100.000円で10%だ!つまり10%以上入ってると高糖度てこと?だとネット情報も上岡さんも間違い?!

でも絶縁オイルは測定できそうだけど、紙くず、木くず又は繊維くずとかどうやって測るの?作った人に聞くのか?

↓先日、県庁の廃棄物対策課、知念真輝主任技師から情報公開で頂いた書類、知念さんのノンアイロンのカッターシャツは何と繊維くずではなく廃プラスチックとの事!PCBは??
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二 

廃プラスチック類のうち、ポリ塩化ビフェニルが付着し、又は封入されたもの


当該廃プラスチック類一キログラムにつき十万ミリグラム


三 

金属くず、ガラスくず、陶磁器くず又は工作物の新築、改築若しくは除去に伴って生じたコンクリートの破片その他ポリ塩化ビフェニルが付着し、又は封入された物が廃棄物となったもの


当該廃棄物に付着し、又は封入された物一キログラムにつき五千ミリグラム


2 前項に定める数値は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。