衣323-3令和五年法律第三十二号 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律

衣323-3令和五年法律第三十二号
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律

 

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=505AC0000000032

 

第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、世界的規模でエネルギーの脱炭素化に向けた取組等が進められる中で、我が国における脱炭素成長型経済構造への円滑な移行を推進するため、脱炭素成長型経済構造移行推進戦略の策定、脱炭素成長型経済構造移行債の発行並びに化石燃料採取者等に対する賦課金の徴収及び特定事業者への排出枠の割当てに係る負担金の徴収について定めるとともに、脱炭素成長型経済構造移行推進機構に脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する事業活動を行う者に対する支援等に関する業務を行わせるための措置を講じ、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

↑炭坑掘ってる人が、お金貰えるのかと電話すると↓

環境政策課03-3501-1679滝?瀧?どちらかわかりませんが、タキ安さんと電話

石油輸入業者がお金を払うみたいなのだそうです。

石油からビニールとか薬とか出来ますか?

日本は、薬害大国と言われていて、薬害反対してます。

 

第四章 化石燃料賦課金及び特定事業者負担金
第一節 化石燃料賦課金
化石燃料賦課金の徴収及び納付義務)
第十一条 経済産業大臣は、令和十年度から、一定の期間ごとに、化石燃料採取者等から、その採取場から移出し、又は保税地域から引き取る原油等に係る二酸化炭素の排出量(当該原油等の量に政令で定める原油等の区分に応じて原油等の単位当たりの二酸化炭素の排出量として政令で定める係数を乗じて得られる数値をいう。次条第一号ニにおいて同じ。)一トン当たりについて負担すべき額(同条において「化石燃料賦課金単価」という。)に、当該二酸化炭素の排出量を乗じて得た額を徴収する。
2 化石燃料採取者等は、化石燃料賦課金を納付しなければならない。