衣312-6名古屋市は情報公開法の努力義務を怠っている?!
名古屋市情報公開条例には収入の少ない人の減免や免除の文言がないと問合せると、
国は国、名古屋市は名古屋市だから法律に従わなくて良いみたいな感じ、
それで、総務省、情報公開行政手続き制度案内所03-5253-5175に電話すると、無言で電話取られるのはビックリでしたけど、高橋さんという方が、情報公開法の25条を教えて下さいました。
社会的に貧富の差が広がってると言われてますが、法律25条の努力義務で減免、免除問題を考えていただけないかと思います。
情報公開法
(地方公共団体の情報公開)
第二十五条 地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、その保有する情報の公開に関し必要な施策を策定し、及びこれを実施するよう努めなければならない。