衣101-4糸島市法定外公共物管理条例
農地整備係の松崎一弥さんに教えて頂きました。
これにより、用水路に穴をあけるときは届けがいるそうですが、出ていないかも?とのこと
その前に↓
https://www1.g-reiki.net/itoshima/reiki_honbun/r385RG00000494.html
糸島市法定外公共物管理条例施行規則
(占用料の減免)
第10条 条例第19条第2号に規定する市長が認めたとき、免除・減額の区別及び減額の割合については、道路に係るものにあっては別表第1、河川等に係るものにあっては別表第2のとおりとする。
別表1
4 地先から雨水又は汚水を水路等に排出するために設置する排水管又はかんがい用施設
免除
別表2
5 地先から雨水又は汚水を水路等に排出するために設置する排水管又はかんがい用施設
免除
https://www1.g-reiki.net/itoshima/reiki_honbun/r385RG00000493.html
糸島市法定外公共物管理条例
(許可を要する行為)
第4条 次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 法定外公共物の敷地、水流又は水面を占用すること。
(2) 法定外公共物の敷地又はその上空若しくは地下において、工作物、構造物等(以下「構造物」という。)を設置し、改築し、又は除却すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、特に市長が許可を必要と認めること。
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