衣312-5総務省、情報公開行政手続き制度案内所の三好拝啓二(みよしけいじ)さんは不親切TEL03-5253-5175

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情報公開法の16条

3 行政機関の長は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、政令で定めるところにより、第一項の手数料を減額し、又は免除することができる。

政令を聞くと施行令の14条とのこと、

私が何と言う法律の何条ですか?

と聞いたから教えてくれたけど、聞かないと、説明が大雑把すぎてわからなかった。 

 

法律名と何条かを先に伝えて、読まれて質問があれば、またお電話下さいとか言って頂きたかったです。

この条文の具体的なことは、実際情報公開申請される所にお聞き下さい、との事で、総務省の情報公開申請する所の直通の電話番号聞いても、代表におかけ下さいと教えて貰えなくて、情報公開申請すれば直通の電話番号出ると思いますけど、と言ってもダメでした。

代表電話って待ち時間長くて、電話代が心配!

 

 

施行令

(手数料の減免)
第十四条 行政機関の長(法第十七条の規定により委任を受けた職員があるときは、当該職員。以下この条において同じ。)は、行政文書の開示を受ける者が経済的困難により開示実施手数料を納付する資力がないと認めるときは、開示請求一件につき二千円を限度として、開示実施手数料を減額し、又は免除することができる。
2 前項の規定による開示実施手数料の減額又は免除を受けようとする者は、法第十四条第二項又は第四項の規定による申出を行う際に、併せて当該減額又は免除を求める額及びその理由を記載した申請書を行政機関の長に提出しなければならない。
3 前項の申請書には、申請人が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十一条第一項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。

 

 

行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)

(手数料)
第十六条 開示請求をする者又は行政文書の開示を受ける者は、政令で定めるところにより、それぞれ、実費の範囲内において政令で定める額の開示請求に係る手数料又は開示の実施に係る手数料を納めなければならない。
2 前項の手数料の額を定めるに当たっては、できる限り利用しやすい額とするよう配慮しなければならない。
3 行政機関の長は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、政令で定めるところにより、第一項の手数料を減額し、又は免除することができる。