衣452関係、欺罔(ぎもう)とは?!旧優生保護法最高裁判決の要旨より

衣452関係、欺罔(ぎもう)とは?!旧優生保護法最高裁判決の要旨より

私のパソコンはマイクロソフト検索なんですけど、残念ながらネット検索で見つけきれません。

そこで新聞より、


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除斥期間

国は、旧法の規定に基づき、1948年から96年までの約48年もの長期間にわたり、

国家の政策として、正当な理由に基づかずに特定の障害を持つ者らを差別し、

重大な犠牲を求める施策(しさく)を実施してきた。

さらに、国は、審査を要件とする優生手術を行う際には、

身体の拘束、麻酔薬を使うこと、欺罔(ぎもう)などの手段を用いることも許される場合がある旨の通知を出すなどして、手術を積極的に推進していた。

旧優生保護法による優生手術等を受けた方へ|こども家庭庁 (cfa.go.jp)

こども家庭庁旧優生保護法一時金に関する相談窓口
電話受付時間|月曜日から金曜日まで 10:00から17:00まで(土・日・祝日・年末年始を除く)

電話:03-3595-2575
FAX:03-3595-2753
メール:ichijikin@cfa.go.jp

電話してみました。

母子保健課だそうで、令和4年まで、子ども家庭局で昨年度から子ども家庭庁に昇格されたそうです。

総務省消防庁みたいなのかと思って、厚生労働省の子ども家庭庁かと思ったら、

内閣府の外局だそうです。

↓こども家庭庁 ウィキペディアより

こども家庭庁(こどもかていちょう、英語Children and Families Agency)は、日本の行政機関のひとつ。政府で所管する子どもを取り巻く行政分野のうち、従来は内閣府厚生労働省が担っていた事務の一元化を目的に設立された内閣府外局であり[3][5]2023年4月1日に発足した[6][7][8]

第2次岸田内閣により2022年2月25日に国会に提出され、6月15日成立、6月22日に法律第75号として公布されたこども家庭庁設置法に基づいて設立された。

ども家庭庁」という表記は誤り。こども基本法、こども家庭庁設置法などの関連法令ではひらがなのみの「こども」と表記している。

「こどもまんなか」という表現はキャッチフレーズにすぎず、法律の中に根拠はない。自由な解釈により日本全国で乱用されている[9]

本項目では、当初設立が構想されていたこども庁についても一部触れる[10][11]