衣407-1困難女性とはホモ・サピエンスの人類とネアンデルタール人の原始人みたいな女の感じか?

衣407-1困難女性とはホモ・サピエンスの人類とネアンデルタール人の原始人みたいな女の感じか?

 

困難な問題を抱える女性への支援のための施策に関する基本的な方針[1.4MB]

↓読んで、厚生労働省に問い合わせをして、社会・援護局の女性支援室が担当で↑の場所を教えて頂きました。まだあまり読んでませんが、もっと短くまとめてあるかと思いましたが長いです。↑

問い合わせに答えてくださった男性に、人類をホモ・サピエンスと言い、私は離婚しましたが、別れた夫に、夫は人類のホモ・サピエンスで、私は、ネアンデルタール人か聞いたら、そうだと言われた事をお伝えし、ネアンデルタール人も生きやすい社会にしてほしい旨お伝えしました。(絶滅危惧種のメダカとともに)

資料2 困難な問題を抱える女性有識者会議構成名簿 (mhlw.go.jp)

 

令和四年法律第五十二号
困難な問題を抱える女性への支援に関する法律
第二章 基本方針及び都道府県基本計画等
(基本方針)
第七条 厚生労働大臣は、困難な問題を抱える女性への支援のための施策に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
 基本方針においては、次に掲げる事項につき、次条第一項の都道府県基本計画及び同条第三項の市町村基本計画の指針となるべきものを定めるものとする。
 困難な問題を抱える女性への支援に関する基本的な事項
 困難な問題を抱える女性への支援のための施策の内容に関する事項
 その他困難な問題を抱える女性への支援のための施策の実施に関する重要事項
 厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
 厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

 

 

資料2 困難な問題を抱える女性有識者会議構成名簿 (mhlw.go.jp)

 

 

困難な問題を抱える女性への支援

↑の厚生労働省のページにあります。

社会・援護局の女性支援室が担当の法律のようです。

 

私の厚生労働省ガイドブックでは、社会・援護局は5F精神・障害保健課で終わってます。

私のテーマは、なぜ、田舎の女性が子供を産んで、精神病院に長期入院になる事かあるのか?

精神病院入院患者は女性の方が多いと思われるのは何故か?

男尊女卑問題と関係するか?とかでもあります。

 

困難な問題を抱える女性への支援に係る基本方針等に関する有識者会議|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

↑の有識者会議のd↓オブザーバーの法務省が欠席が多いは何故か?

資料2 困難な問題を抱える女性有識者会議構成名簿 (mhlw.go.jp)

 

↓最初は子ども家庭局で始まった問題が、↑社会・援護局に変わったの?

2018年7月30日 
第1回困難な問題を抱える女性への支援のあり方に関する検討会

子ども家庭局家庭福祉課

○日時

  平成30年7月30日(月)10:00~11:55
 

 

○場所

中央合同庁舎4号館共用第108会議室(1階)


○出席者

構成員

大谷構成員 戒能構成員 近藤構成員 新保構成員  
高橋構成員 橘構成員 仁藤構成員 堀構成員  
前河構成員 松本構成員 水野構成員 村木構成員  
横田構成員 和田構成員  
 

参考人
   
   廣瀬参考人
   

事務局

               吉田子ども家庭局長
       山本内閣官房内閣審議官
       長田子ども家庭局総務課長
       成松子ども家庭局家庭福祉課長
       佐々木子ども家庭局家庭福祉課長補佐
       度会子ども家庭局家庭福祉課母子家庭等自立支援室長
       菅子ども家庭局家庭福祉課母子家庭等自立支援室長補佐
       

    オブザーバー
       内閣府
       法務省
       警察庁
       
       
○議題

(1)座長の選任について

(2)今後の進め方等について

(3)婦人保護事業の現状について

(4)その他

困難な問題を抱える女性への支援のあり方に関する検討会 構成員名簿
(五十音順、敬称略)
大谷 恭子 弁護士(アリエ法律事務所)
戒能 民江 お茶の水女子大学名誉教授
加茂 登志子 若松町こころとひふのクリニック PCIT 研修センター長
近藤 恵子 NPO法人全国女性シェルターネット理事
新保 美香 明治学院大学社会学部教授
菅田 賢治 全国母子生活支援施設協議会会長
高橋 亜美 アフターケア相談所ゆずりは所長
橘 ジュン NPO法人BONDプロジェクト代表
仁藤 夢乃 一般社団法人 Colabo 代表
 野坂 洋子 昭和女子大学人間社会学助教
堀 千鶴子 城西国際大学福祉総合学部教授
前河 桜 大阪府福祉部子ども室家庭支援課長
松本 周子 全国婦人相談員連絡協議会会長
水野 健二 名古屋市子ども青少年局子育て支援部子ども福祉課主幹
村木 太郎 一般社団法人若草プロジェクト理事
横田 千代子 全国婦人保護施設等連絡協議会会長
和田 芳子 婦人相談所長全国連絡会議会長
(オブザーバー)
内閣府
法務省
警察庁

 

「困難な問題を抱える女性への支援のあり方に関する検討会」開催要綱
1.趣旨
婦人保護事業は、昭和 31 年に制定された売春防止法に基づき、売春を行うおそ
れのある女子を保護する事業として発足した。
しかし、その後、支援ニーズの多様化に伴い、家庭関係の破綻や生活困窮等の問
題を抱える女性に事業対象を拡大してきた。また、関係法令により、平成 13 年か
らは DV 被害者、平成 16 年からは人身取引被害者、平成 25 年からはストーカー被
害者が、それぞれ事業対象として明確化され、現に支援や保護を必要とする女性の
支援に大きな役割を果たすようになった。
このような経緯から、関係者からは、制定以来抜本的な見直しが行われていない
売春防止法の規定を含め、婦人保護事業のあり方を見直すべきとの問題提起がなさ
れている。こうしたことを踏まえ、今後の困難な問題を抱える女性への支援のあり
方について検討する。
2.検討事項
(1)対象とする「女性」の範囲・支援内容について
(2)他法他施策との関係や根拠法の見直しについて
(3)婦人相談所、婦人相談員、婦人保護施設の役割や機能について