衣117財団法人等の役員の職業問題

衣117財団法人等の役員の職業問題

 

(公財)福岡県教育文化奨学財団

http://www.science.pref.fukuoka.jp/kyouikubunka/unei_zaidan.html

情報公開
1 定款
2 評議員、役員及び会計監査人の報酬等並びに費用弁償に関する規程
3 役員名簿
4 事業報告書
5 正味財産増減計算書
6 貸借対照表
7 財産目録
8 キャッシュ・フロー計算書
9 財務諸表の注記
10 附属明細書
11 事業計画書
12 収支予算書
13 監査報告書

↑クリックすると安全に開けないとか出る!?

兎に角、福岡県に情報公開申請したら、

役員の職業が開示されなくて、審査請求、


f:id:kodomoyousai:20240124223745j:image

↑こんなの来て、本当かなと調べると

 

平成十九年内閣府令第六十八号
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則

 

(他の団体の意思決定に関与することができる財産)
第四条 法第五条第十五号の内閣府令で定める財産は、次に掲げる財産とする。一 株式
二 特別の法律により設立された法人の発行する出資に基づく権利
三 合名会社、合資会社合同会社その他の社団法人の社員権(公益社団法人に係るものを除く。)
四 民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約又は有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約に基づく権利(当該公益法人が単独で又はその持分以上の業務を執行する組合員であるものを除く。)
五 信託契約に基づく委託者又は受益者としての権利(当該公益法人が単独の又はその事務の相当の部分を処理する受託者であるものを除く。)
六 外国の法令に基づく財産であって、前各号に掲げる財産に類するもの

3 法第七条第二項第六号の内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 登記事項証明書
二 理事等の氏名、生年月日及び住所を記載した書類
三 前項各号に掲げるもののほか、法第五条各号に掲げる基準に適合することを説明した書類
四 理事等が法第六条第一号イからニまでのいずれにも該当しないことを説明した書類
五 法第六条第二号から第四号まで及び第六号のいずれにも該当しないことを説明した書類
六 滞納処分に係る国税及び地方税の納税証明書
七 前各号に掲げるもののほか、行政庁が必要と認める書類

↓この法の5条と6条長すぎてわからないけど?だって、どこでも役員の職業出てませんか?

学校関係ならなおさら出て良いと思うけど!?

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=418AC0000000049

平成十八年法律第四十九号
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律