衣452関係、不妊手術、ウィキペディアよりブルーボーイ事件へ

衣452関係、不妊手術、ウィキペディアよりブルーボーイ事件

男性の不妊パイプカットで妊娠する可能性はないのか?

と調べると、ほとんどないよう、

でも女性の不妊手術は?

岸田文雄総理のコメントで、不妊手術受けさせられたの知らない人がいる発言があったようで、男性は30分くらいの簡単な手術だそうで、知らない人もいるかもしれませんが、

女性だと生理がなくならないのかと?それだと知らない人がいるはずないと思うけど?

社説:優生保護法に違憲判決 国は人権侵害認め救済を | 毎日新聞 (mainichi.jp)

判決後、岸田文雄首相は被害者に会って謝罪する考えを示した。最高裁が国の賠償責任を明確に認めた以上、国策で推し進めてきた過去の人権侵害を反省するのは、政府の代表として当然だ。

差別意識なくす契機に

 政府や国会は直ちに、救済に取り組まなければならない。被害者は高齢化が進み、各地で裁判を起こした人たちの中にも、既に亡くなった人がいる。

 提訴の動きや世論の高まりを受け、被害者本人に一時金を支給する救済法が、2019年に成立した。ただ、金額は一律320万円にとどまり、支給を受けたのも今年5月末時点で1110人に過ぎない。

 今回の判決で、1人当たり1100万~1650万円の賠償が確定した。配偶者への賠償を認めたケースもある。救済の枠組みを見直すことが不可欠だ。

 手術されたことを知らない人もいる。記録を持つ行政が、プライバシーに配慮しつつ、被害者に伝える仕組みが必要である。被害実態の調査も欠かせない。

不妊手術、ウィキペディアの中にブルーボーイ事件ありクリックすると↓

ブルーボーイ事件 - Wikipedia

ブルーボーイ事件(ブルーボーイじけん、Blue boy trial)とは、1964年に十分な診察を行わずに性転換手術(現在の性別適合手術)を行った産婦人科医師が、1965年に麻薬取締法違反と優生保護法(現在の母体保護法)違反により逮捕され、1969年に有罪判決を受けた事件。優生保護法違反の方が重い量刑を下された。

当時の優生保護法第28条「何人も、この法律の規定による場合の外、故なく生殖不能にすることを目的として手術又はレントゲン照射を行ってはならない」に違反したものとされた。

事件[編集]

検察によれば、問題となった行為の経緯は次のようであるとされる。

医師は、当時ブルーボーイと呼ばれていた男娼の職にある20歳代の戸籍上の男性3人に対して、1964年に相次いで性転換手術を行った。

この際、今日の性同一性障害の診療で行われているような、「本当に手術の必然性があり、それは個人の嗜好や職業上の利得を動機とするものではない」という判断を下すに足る十分な精神科的診察を行わなかった。

背景[編集]

当時は売春の取り締まりが社会的な課題となっていた時期であった。

その中で、少数ながら、性転換手術を受けた後に売春をする戸籍上の男性たちがいた。彼らは法的には「男性」として扱われるため十分に取り締まることができず、警察や関連機関は何らかの形で「元を断つ」必要性を感じていた。

判決[編集]

1969年2月15日東京地方裁判所刑事第12部により被告人医師を有罪とする判決が下された。被告人医師は、別件の麻薬取締法違反と併せて懲役2年および罰金40万円執行猶予3年に処せられた[1]

判決文は、性転換手術に対する様々な意見を挙げた上で、次のような判断を下している。

  • 性転向症に対して性転換手術を行うことの医学的正当性を一概に否定することはできないが、生物学的には男女のいずれでもない人間を現出させる非可逆的な手術であるので、少なくとも次のような条件を満たさなければならない。
    • 手術前には精神医学心理学的な検査と一定期間にわたる観察を行うべきである。
    • 当該患者の家族関係、生活史や将来の生活環境に関する調査が行われるべきである。
    • 手術の適応は、精神科医を交えた専門を異にする複数の医師により検討されたうえで決定され、能力のある医師により実施されるべきである。
    • 診療録はもちろん調査、検査結果等の資料が作成され、保存されるべきである。
    • 性転換手術の限界と危険性を十分理解しうる能力のある患者に対してのみ手術を行うべきであり、その際手術に関し本人の同意は勿論、配偶者のある場合は配偶者の、未成年者については一定の保護者の同意を得るべきである。
  • 証人・鑑定人となった以上、高橋進の報告によれば、手術を受けた3人は性転向症であったと認めることができる(ただし、今日の基準において性同一性障害であると判断できるかどうかは現在となっては不明である)。
  • しかし、被告人医師は、上記に挙げたような十分な診察・調査を行わなかった。
  • 従って、手術の医療行為としての正当性を認めるには足りず、「正当な理由をなくして、生殖を不能にすることを目的として手術」を行ったものといえる。これは優生保護法第28条に反する。